主に、以下の会計監査に対応しておりますが、その他の会計監査につきましても、ご相談を承っております。
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会社法監査
大会社(最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社、及び会計監査人の任意設置を行った株式会社については、会計監査人による監査が義務付けられています。
ファンド監査
投資事業有限責任組合(LPS)、特定目的会社(TMK)及び投資法人(REIT)には、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられています。
分別管理監査
金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者は、分別管理の状況について、定期的に公認会計士又は監査法人の監査を受けることが法令上義務付けられています。